大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2074 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人藤本昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論引用の判例

と相反する判断をしたと主張するものではないから不適法であり、その余は、単な

る法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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