最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2074 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人藤本昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論引用の判例
と相反する判断をしたと主張するものではないから不適法であり、その余は、単な
る法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年一二月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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